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スタッフブログ

2012年3月 8日

最近思ったこと

・・・・・フロント担当の藤村です。・・・・・・・

先日ある管理組合の理事会において集合ポストの名札のことが話題となりました。

集合ポストの受取口側の名札は、ほとんど無記名としているマンションが大半ではないか思われます。

記名とするか無記名とするかは、居住者個人の判断にゆだねられているかと思いますが、

個人情報にかかわるものと考えておられる事もあるかと思われますが、管理組合としてはどのような方が住んでいるのか知っておくことも必要ではないのかとの考え方も当然かと受け止めました。

例えば、最近は条例により暴力団排除規制が強化され、住民協力が唱えられてきています。

居住者の方が安心して暮らしていく上で、同じ建物内に居住しているからには最低でも居住者氏名だけでも公表すべきではないかとの意見があり、私も同じ思いを抱きました。

自身、個人情報保護法における「個人データ」と「個人情報」違いについて検索をしてみました。

「個人情報」は氏名等の情報によって個人を特定出来うるものを指しています。

「個人情報」が固まりになった時に「個人情報データベース等」という集合体となる。

「個人情報データベース等」に該当するのは、単に個人情報の集合体であるだけでなく、個人情報保護法で定められた条件を満たすことが必要とのことです。

例えば紙媒体で名刺を、あいうえお順に名刺ホルダーに整理して見出しなどで特定の人の名刺と比較的簡単に探し出せるように整理されていれば「個人情報データベース等」に該当しますが、1枚の名刺は個人情報ですが、それがランダムな束で輪ゴムで縛ってある状態では「個人情報」の塊ではありますが、「個人情報データベース等」には当てはまらない為、「個人データ」では無いそうです。

法律の定義で同じものであっても置かれている状態によって「個人データ」であったり、そうでなかったりするそうで、大変紛らわしい法律であることを痛感しました。 



カテゴリ:日常のこと



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