2012年3月12日
2回目の登場です。
2回目の登場です。
皆様こんにちは、新栄総合管理の泉です。
今回も前回に続いてマンション管理に関わる基礎知識をご紹介したいと思います。
マンションの共用部分の管理やトラブルの解決は、管理組合の構成員である区分所有者
全員で行うのが一般的です。
しかしながら現実には困難であるので、組合の中に理事長、副理事長、監事などの「役員」
を組合員のうちから置いて、管理組合の業務を執行する体制を整備しているのが常です。
「組合員」に限定しているのは、マンション管理の主体は区分所有者であり、且つ共有財
財産の管理に最も関心が深く、管理にあたっての自覚も高いのは「組合員」だと考えられ
るからです。
このことから、区分所有者以外の配偶者や賃借人などの占有者等は役員となることはでき
ないのが一般的です。
管理組合は区分所有者で構成され、その役員が区分所有者の代表としてマンションの管理
を行います。
少しでも「マンションの管理とは何ぞや?」って思って頂くとよいかと思います。