2013年8月 9日
管理組合規約について
みなさん、こんにちは
今年はまだ一度も花火大会に行っていないフロントの藤末です。
ちなみに、今年はまだ一度も行っていないというより、去年も行ってませんが・・・
突然ですが、今回は、管理組合の最高自治規範として重要な管理組合規約についてお話したいと思います。
建物の区分所有等に関する法律(以下『区分所有法』)第30条第1項に『建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。』と規定されており、区分所有者以外の者の権利を害することはできませんが、その効力は中古マンションの購入者等にも及びます。
管理組合規約には大きく分けて3つの事項で構成されています。
①法律と異なる定めができない事項
例 ・規約の設定、変更又は廃止に関する集会決議要件(法31条1項、法68条1項)
・建替え決議の要件(法62条1項)
②規約で別段の定めができる事項
例 ・集会召集通知の期間(法35条1項)
・決議事項の制限(法37条2項)
③規約で任意に規定できる事項
例 ・集会の成立要件
・管理費等の額
その他に、個別的な事項として使用細則を設定して駐車場の使用方法や多目的ホールの使用方法を定めている管理組合様が多いかと思います。
多くの管理組合様が標準管理規約(国土交通省より管理規約を制定、変更する際の参考として作成されたもの)
をベースに管理規約を作成されていると思いますが、平成13年8月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律、平成14年12月にマンションの建替えの円滑化に関する法律が施行されたほか、平成15年6月には区分所有法の一部改正が施行され、改正標準管理規約が公表されており、直近では平成23年にも改正が行われておりますので、数十年前の管理規約をお使いになられ、改正がお済でない管理組合様は改正されることをお勧めします。ちなみに、管理規約の改正には、『区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。』(区分所有法31条1項)と規定されており、多くの組合員に賛成して頂かなければ改正することはできません。
いつもと違い今回は専門的な話題にしてみましたが、
管理委託契約を締結頂いている管理組合様以外でも、管理規約等に関するお問合せがございましたら、弊社フロントスタッフまでお問合せ下さい。
カテゴリ:マンション管理